登録確認機関になりました

月次支援金を申請する際に必要となる
事前の確認を行う機関として指定を受けました
事前確認に費用はかかりません

簡単に言うと、
月次支援金の制度を新たに利用する場合に
その申請が適正かどうかを
事前に確認してもらう必要がありますが
その確認は中小企業庁が指定した機関が
行う必要があり、
むらけいオフィスは
その機関として指定されました。

6月分の申請は締め切りが迫っています。
事前の確認が必要なこともあり、
締め切り間際まで手続きを先延ばしすると、
申請が間に合わなくなることが予想されますので、
気になる方は 「 月次支援金 」 を検索してみては

#月次支援金
#経済産業省
#中小企業庁
#一時支援金


月次支援金HP

みらい行政書士

在留資格を専門に取り扱う  長崎の行政書士事務所 代表行政書士 村井 啓一 (長崎県行政書士会所属)

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